実際に、人成りするかどうかの損得勘定は多種多様な角度からの検討が必要です。決して税金面だけで判断スべきではないとは思いますが、会社設立の大きな要因のひとつといえるでしょう。
ここでは、モデルケースとして個人事業者の所得が400万円(収入−経費)と仮定して考えてみましょう。所得金額は(収入ー経費ー(基礎控除+その他の控除))として導かれます。
まず、配偶者控除や生命保険料控除がなく基礎控除だけで計算した場合の所得税と住民税の合計を見てみます。
次に、法人成りして所得の金額400万円をすべて給与として事業主に支給した場合の所得税と住民税の合計を見てみます。
比較すると、給与には給与所得控除という控除があることから、法人成りした方が個人の税金は約30万円も安くなります。ご存知の通り所得税は累進課税ですので、所得が大きくなればなるほどその差は大きくなります(ただし、特殊支配同族会社の給与所得控除額損金不算入に関する規定の適用を受ける場合を除く)。
節税の側面だけを考えるなら、これらの節税額と法人成りすることで必要となるその他の法人住民税や社会保険料などの支出を比較することで、損得を計算することができます。社会保険料には個人負担分と会社負担分があります。その合計を国民健康保険と国民年金に加入していた場合の支出と比較したときの負担増を考えると、このケースの場合は節税額よりも支出の方が大きくなるでしょう。ただし、取引先や銀行等への信用がアップすることなどの経営的側面でのメリットを考えるなら、人それぞれですが検討してみる価値はあるのではないでしょうか。
次に、メリットとデメリットについて主だったものを具体的に見ていきましょう。