個人事業の場合、事業に不可欠なものと認められれば、交際費に制限はありません。一方法人の場合は、交際費の扱いは大きく異なります。資本金が1億円を超える法人では、事業のための交際費といえども、一切経費にできません。資本金が1億円未満の法人では、年間の400万円を上限にその90%を経費に参入できます。しかし、10%はできないわけですから、個人事業の方が有利といえます。
個人事業の場合、赤字のとき住民税はかかりません。法人の場合、赤字かどうかにかかわらず、法人住民税の均等割とよばれる税金を払わなければなりません。税額は法人の規模、従業員数、都道府県などによって異なりますので、各都道府県の県税事務所などでご確認ください。また、事業所が複数あり、異なる都道府県や市町村に点在する場合、それぞれの自治体ごとに法人住民税の均等割が発生するので、税負担はより大きくなります。
個人事業者の多くは国民健康保険・国民年金に加入していますが、法人成りすると社会保険への加入が義務づけられます。社会保険は国民健康保険・国民年金にくらべ、手厚い保障が受けられる反面、保険料負担が大きくなります。社員の数や給与の額によって一概にはいえませんが、この保険料負担が重くのしかかってくることがあるので注意が必要です。